○認知した子どもを籍に入れる場合
認知した子どもを籍に入れる場合はまず「子の氏の変更許可申立書」を用意しなくてはなりません。申立時期は特に制限はなく子の氏を変更しようとするときになります。
<申立先>
子どもの住所地の家庭裁判所
<申立人>
氏を変更しようとする子ども
<添付書類>
- 子ども、その法定代理人、父母の各戸籍謄本
- 手数料、切手
※家庭裁判所が許可しないと子どもの氏は変更できません。当事者同士で決めてできるものではありません。それだけ子どもの将来を左右する大事なことです。そして、この申立の審判が出てから次の届出(入籍届)に入ります
○入籍届
入籍届の届出時期は「子の氏の変更許可」の審判が出てから10日以内にしなくてはなりません。
<届出先>
父の住所地あるいは子どもの本籍地の市町村役場の戸籍係
<届出人>
入籍する本人
<届出書類>
入籍届
<添付書類>
- 子の氏の変更許可審判書謄本
- 届出先が子どもの本籍地でない場合、現在の戸籍謄本と入籍先の戸籍謄本
※認知に限らず子どもの戸籍を変えるには、簡単な届出だけではできません。離婚の際に決定した親権なども勝手に変えることはできず、家庭裁判所の許可が必要になります。
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