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内縁の妻

内縁の妻(夫)の相続〜松浦行政書士事務所5

内縁の妻(夫)は婚姻届を提出していないだけで、社会的には妻(夫)としての地位があります。ただ、相続に関しては相続人にはなれません。

夫(妻)の一番の理解者であり、たとえ夫(妻)の介護をしてきても相続人の地位はもらえません。これは理不尽な扱いですよね。そこで、この理不尽な扱いを打破するために遺言を書くのです。遺言書を作成することにより、内縁の妻(夫)へ遺産を上げることができます。

相続人以外に遺産を上げたいときは、上手に遺言を作成すれば自分の思いを相手に届けることができるのです。亡くなった後は愛情を注ぐことはできません。しかし、その愛情をお金、財産に変えて相手に遺してやることはできます。

内縁の妻(夫)に最後に思いやりを込めてメッセージ(自分の思い)を遺言というものに変えて送ってあげるのはどうでしょうか。もらった方はきっと最高のプレゼントになるでしょう。


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相続手続・遺言書作成・公正証書・会社設立・許認可申請・車庫証明等行政書士業務全般の公式ウェブサイト

相続・遺言(内縁の妻)〜松浦行政書士事務所5

内縁の妻(夫)は婚姻届を提出していないだけで、社会的には妻(夫)としての地位があります。ただ、相続に関しては相続人にはなれません。

夫(妻)の一番の理解者であり、たとえ夫(妻)の介護をしてきても相続人の地位はもらえません。これは理不尽な扱いですよね。そこで、この理不尽な扱いを打破するために遺言を書くのです。遺言書を作成することにより、内縁の妻(夫)へ遺産を上げることができます。

内縁の妻(夫)に最後に思いやりを込めてメッセージを送ってあげるのはどうでしょうか。もらった方はきっと最高のプレゼントになるでしょう。

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