古物商許可の件で未成年者でも取得可能なのかとご相談されたことがあります。
個人的には未成年でも古物を取り扱っていいのではないかと思いますが、日本の法律では基本は申請することが出来ません。
ただ、未成年者でも申請可能な場合もあります。未成年者で婚姻届を提出して結婚された方や、古物商を営んでいた方の未成年者の相続人。ただし、法定代理人が欠格事由に該当していた場合は申請できません。また、法定代理人から営業の許可をもらった未成年者も申請はできますが、条件がありますので注意が必要です。
この先どんどんエコの流れが強くなるので、古物関連は色々考えることも何かのヒントになるような気がします。若い人でも参入しやすい業界なので、起業を考えている人は狙い目かもしれませんね。
明日は、野田市と取手市のお客様の古物商許可申請のご相談があるので、古物関連のブログを書いてみました。
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