合同会社
○合同会社・LLCの業務執行社員
合同会社・LLCは出資した者イコール経営する者となるのですが、出資している者を経営から外すことも可能です。その場合は定款の中に業務執行社員を決めます。この出資だけしていて経営に参加しないということは株式会社の株主と同じようになってしまいます。合同会社設立の特徴が十分に生かされないような気がします。株式会社の株主と同じようになるのですから。
業務執行社員は代表権も持ちます。大人数の場合はこの制度は問題はありませんが、少人数の場合は出資のみの業務執行ができない社員のことも考えならが経営しないとうまくいかなくなりますので注意が必要です。
ただ、合同会社は株式会社への組織変更ができるので、小規模な合同会社で始めて事業が軌道になり次第、株式会社へ組織変更することも視野に入れて経営していけば合同会社の制度の利点をより活用できるように思います。
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○合同会社設立登記必要書類
合同会社・LLC設立登記申請には代表者個人の印鑑証明書が必要です。住民登録をしている市区町村役場発行の実印の証明書です。
LLCには法人も代表社員になることができるのですが、その場合はその代表者になる法人の印鑑証明書と履歴事項証明書が必要になります。法人の代表者個人の印鑑証明書ではなく法人の印鑑証明書になります。
※合同会社は定款認証が不要なので、この必要書類と定款、登記申請書を作り設立申請します。
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○合同会社・LLCの定款の絶対的記載事項
- 目的
- 商号
- 本店所在地
- 社員の氏名または名称および住所
- 社員が有限責任社員である旨
- 社員の出資の目的、価額または評価の基準
※絶対的記載事項とは定款の中に必ず入れておかなければいけない事項です。目的、商号、本店所在地などは株式会社と同じですが、その他に違う面も出てきます。ただ、合同会社や有限責任事業組合は自由度が高い組織を作れるので定款もある程度自由に作れます。
○相対的記載事項
- 業務執行社員の定め
- 代表社員の定め
- 利益の配当
- 退社条件
- 解散事由
- 損益分配の割合など
※相対的記載事項とは必ず定款の中に入れなくてもいいが、入れておかなければ効力がない事項です。この中でも代表社員の定めくらいは入れておいた方が良いでしょう。
○その他
- 決算期
- 社員の報酬など
※これはあくまで任意ですが、決算期は入れておいた方が良いと思います。
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○株式会社と合同会社の費用比較
<株式会社の法定費用>
定款認証 約52,000円
定款印紙代 40,000円
登録免許税 資本の1000分の7(15万未満は15万円)
※資本金は300万だった場合は約242,000円。ただし、電子定款対応の専門家に依頼した場合は定款印紙代はかかりません。別途専門家の報酬はかかります。
<合同会社の法定費用>
定款印紙代 40,000円
登録免許税 60,000円
※法定費用は100,000円になります。定款認証は不要なので、公証人手数料はかかりません。専門家に依頼した場合は別途報酬がかかります。
このように費用だけ比較すると断然合同会社の方がお得です。ただ、株式会社の知名度などを考えると一概にどちらが良いとは言えませんので、会社を設立するときはどの組織が適しているかをよく考えてから進めていきましょう。
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○合同会社・LLCの特徴
- 少ない資本で会社を設立する場合に適している
- 法人格がある
- 出資者=経営者(原則)
- 定款の認証が不要
- 設立時の費用が安い
- 有限責任
- 株式会社に比べると知名度が低い
- 機関設計や意思決定がある程度自由
上記のような特徴がありますが、LLC独自のスタイルというより株式会社と比べて割と自由に会社運営できるということが特徴のような気がします。経理面などはやはり法人格がありますので、株式会社と同様にきちんとしなければなりません。今は株式会社でも1人取締役でも設立できますし、資本金も1円からOKなのでもう少し特徴がないと急激には知名度は上がらないでしょう。同じような会社でしたら、○○合同会社より○○株式会社の方がなんとなく安心できますからね。ただ、何かとお金がかかる設立時に費用をなるべく抑えたい場合や、株式会社設立に比べて設立が比較的楽なので、時間的に余裕がない場合、小規模で始めたい場合などは適していると言えます。株式会社への組織変更もできますので、合同会社から始めて軌道に乗り出してから組織変更する考えもあります。
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