子どもがいる場合は、離婚しても子どもの氏が自動的に変わることはありません。
例えば離婚して子の親権者である母親が新しい戸籍を作って、旧姓に戻っても子は子の氏の変更許可申立書を子どもの住所地の管轄裁判所に提出して審判の申立てをしなければ子は氏が変更になりません。
もし、親権者が父親である場合は、父の同意が必要。いずれにしろ、子どもだからといって簡単に氏の変更はできないということです。
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