松浦行政書士事務所公式ブログ〜茨城・千葉・埼玉対応

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撤回

遺言の撤回〜松浦行政書士事務所5

<遺言の撤回>

○自筆証書遺言

遺言者を破棄又は遺言を撤回する旨の遺言書を作成する。

○公正証書遺言

遺言を撤回する旨の遺言書を作成する。原本が公正役場で保管されているので、手元にある遺言書の正本や謄本を履きしても撤回にはならない。ただ、公正証書で遺言書を作成しても、撤回は自筆証書遺言でも可能です。ただ、公証役場で遺言の撤回することがより安心です。

○秘密証書遺言

遺言書を破棄


※公正証書で遺言書を作成した場合、撤回はどんな遺言方式でもかまわないのですが、証人の立ち会う公正証書で撤回する方がより安心でしょう。


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遺言の撤回方法〜松浦行政書士事務所5

遺言の撤回

遺言書を作成しても、時には気が変わったり環境の変化により遺言の撤回をしたくなる状況になる場合があります。人間の生活というものはそういうものです。その場合は慌てずきちんと撤回できるように作業を進めましょう。


<遺言の撤回方法>

○自筆証書遺言

遺言者を破棄又は遺言を撤回する旨の遺言書を作成する。

○公正証書遺言

遺言を撤回する旨の遺言書を作成する。原本が公正役場で保管されているので、手元にある遺言書の正本や謄本を破棄しても撤回にはならない。ただ、公正証書で遺言書を作成しても、撤回は自筆証書遺言でも可能。

○秘密証書遺言

遺言書を破棄


※公正証書で遺言書を作成した場合、撤回はどんな遺言方式でもかまわないのですが、証人の立ち会う公正証書で撤回する方がより安心でしょう。


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