平成23年4月の法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者になった方は、市町村長に届出しなければならななくなりました。

対象者は、個人、法人問わず、森林の土地の所有者になった方で売買だけでなく、相続で所有者になった方も対象になります。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外。

<制度名>
森林の土地の届出制度

<届出期間>
土地の所有者になった日から90日以内

<届出場所>
土地のある市町村長

<届出事項>
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

松浦行政書士事務所