○合同会社・LLCの業務執行社員

合同会社・LLCは出資した者イコール経営する者となるのですが、出資している者を経営から外すことも可能です。その場合は定款の中に業務執行社員を決めます。この出資だけしていて経営に参加しないということは株式会社の株主と同じようになってしまいます。合同会社設立の特徴が十分に生かされないような気がします。株式会社の株主と同じようになるのですから。

業務執行社員は代表権も持ちます。大人数の場合はこの制度は問題はありませんが、少人数の場合は出資のみの業務執行ができない社員のことも考えならが経営しないとうまくいかなくなりますので注意が必要です。

ただ、合同会社は株式会社への組織変更ができるので、小規模な合同会社で始めて事業が軌道になり次第、株式会社へ組織変更することも視野に入れて経営していけば合同会社の制度の利点をより活用できるように思います。


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