相続時の特別縁故者
<特別縁故者の例>
- 生計をともにしていた内縁の妻
- 被相続人の看護をした甥や姪、息子の嫁
- 被相続人の世話をして、生計をともにしてきた者
- 被相続人の仕事上の弟子
- 病院の看護士や療養看護をしてきて、通常より献身的に看護に尽くした者
※原則は相続人しか相続は出来ません。ただ、特別縁故者として相続人と同等の地位を確保し、相続することができる場合があるます。一般的に療養看護を尽くした者が特別縁故者の地位を貰える場合は療養看護が10年くらいと言われています。一言で10年と言ってもかなり長い。10年間もつらい介護をしたとなればこのくらいの地位は当たり前のことだと思います。
松浦行政書士事務所
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