しばらく前のお話ですが、とうとううちの事務所にもこういう相談が来るのかと思った出来事がありました。ご相談者にとっては、すごく真剣な話だったので驚きでしたが、あの回答で大丈夫だったろうかと今になって考えさせるお話でした。

そのご相談は、簡単に言うと遺言なのですが、その遺言の一部をペットとして可愛がっている「犬に相続させたい」ということでした。アメリカの一部の州などでは、ペットに相続させることもできる?みたいですが、日本の民法では「人」でないと相続権がありません。相続手続きの際には、相続人でも戸籍謄本等などの書類をたくさん取得しなければならない。当然、犬には戸籍も無ければ、印鑑証明書も作れない。家族同然の存在でも法律上は「物」として扱われてしまう。

遺言にしても犬に直接遺贈させることも出来ないので、相続人等に財産を上げる条件としてペットの面倒をみるというような負担付きの遺言を作成することが一番のような気がします。

他にも考えられることもありますが、いずれにしろ、ペットに直接相続させることは無理なので、このような事務的な回答になってしまいました。もっと何か良い言葉があればと今頃になって思い出しました。ご相談者にとって、ペットは家族同然ですから。

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