取締役に就任すると会社に対して競業避止義務に反する行為は原則出来ません。競業避止義務というのは、取締役は自分の利益のために会社と同様な業種で営業してはいけないということです。
特に取締役として会社で市場調査などを行い、同じ商品、同じ地域で営業するときはこの競業避止義務違反に該当します。新規で会社を設立するだけでなく、引抜きによりライバル会社の代表取締役に就任するときでも注意が必要です。裁判で競業避止義務違反とする判例もあります。
競業避止義務に違反する可能性がある場合は、あらかじめ取締役会又は株主総会などで承認を得る必要があります。会社が将来的に行う事業にも注意が必要です。
ちなみに会社と雇用関係がある使用人にも競業避止義務があります。会社としては就業規則などできちんと文面に残してあった方が良いでしょう。就業規則、社内規程は10人以上の労働者がいる場合に作成しなければなりませんが、色々な面を考えると、10人未満の場合でもを就業規則を作成しても損はありません。後々、その会社にとってプラスに働くことは間違いないでしょう。
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