本日は午前中車庫証明&自動車名義変更の件でつくば市のお客様が当事務所にご来所なさって打合せを行いました。自動車の名義変更(自動車移転登録)と言えば注意しなくてはいけないのが自動車取得税です。年式が新しい車は取得税が発生する場合があるので、前もって調べておく必要があります。せっかくなので自動車取得税の解説をします。

自動車取得税とは、都道府県税の一種でその名の通り自動車を取得した者に課税されます。実際に購入した販売価格ではなく、課税標準基準に基づいて算出され、取得価格から新車価格×0.9残価率で算出されます。税額は乗用車で取得価格の5%、軽自動車・営業車は3%が納税額となります。ただし、取得価格50万円以下の自動車は免除になりす。

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