松浦行政書士事務所公式ブログ〜茨城・千葉・埼玉対応

茨城県守谷市松浦行政書士事務所公式ブログ。会社設立・ 相続・遺言・公正証書・建設業、産業廃棄物収集運搬業、古物商、運送事業、農地法等の許可申請・車庫証明等の行政書士業務の情報発信。茨城県・千葉県・埼玉県対応!!

自筆証書遺言

自筆で書いた遺言書が無効になる場合〜松浦行政書士事務所5

○自筆証書遺言が無効になる場合(自筆証書遺言とは遺言者本人の自筆による遺言)

  • 日付、押印がない
  • 本人が書いたものと証明できない
  • 自筆ではない
  • DVD、ビデオ等で撮影した遺言
  • 夫婦共同遺言
  • 遺言書に書かれた財産が存在しない
  • 遺言書が改ざんされている場合
  • 遺言での離婚請求
  • 遺言書の文字が判読できない
  • 遺言書に書かれている財産が存在しない場合(その該当財産だけ無効)

※上記のような場合は自筆証書遺言は無効になる可能性があります。ただし、相続人の誰もが納得しているならば、遺産分割協議で遺言書通りに遺産を分割できます。財産をもらう方も欲しくなければ、もらわなくても問題ありません。遺言というのはあくまで遺言者の単独行為であって、遺言書が存在していても遺産分割協議で異なる割合で遺産を分割できます。預貯金がある場合は金融機関名、支店名、口座番号等特定して書いた方がいいでしょう。


松浦行政書士事務所
相続手続・遺言書作成・公正証書・会社設立・許認可申請・車庫証明等行政書士業務全般の公式ウェブサイト

続きを読む

自筆で書く遺言書〜松浦行政書士事務所5

<遺言書の書き方(自筆)>

 ・自分自身で遺言の内容、日付、氏名を書く

 ・氏名の横に押印する

 ・署名は本人とわかればペンネームも可

 ・書式は自由

 ・代筆やパソコン、録音は無効

 ・遺留分に気を付ける


※署名はペンネームでも可ですが、後のトラブルを防ぐためにもきちんとした氏名で書いた方が良いです。遺留分は相続人の財産を相続できる権利ですので、相続人の存在があるのに、財産を愛人に全部上げる等というような公序良俗に反するような遺言はあまり良い遺言書とは言えません。相続手続きをスムーズに行う意味合いも込めて遺言は書いた方がいいでしょう。

遺言書作成は松浦行政書士事務所
https://www.office-matsuura.jp/blankpage1.html

Profile

松浦行政書士事務所

茨城県守谷市松浦行政書士事務所です。会社設立/法人設立/電子定款/相続/遺言/古物商許可/建設業許可/産業廃棄物収集運搬業許可/貨物運送業/許可申請/契約書/公正証書/車庫証明/自動車登録/高校野球/プロ野球/守谷市/つくば市/取手市/土浦市/牛久市/柏市/野田市/我孫子/茨城県/千葉県/埼玉県/東京都
Archives
記事検索
  • ライブドアブログ