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遺産分割

相続できる財産or相続できない財産〜松浦行政書士事務所5

Q相続できる財産はどういう財産ですか?

A相続できる財産は現金・預金など一般的なものから株券・社債・手形・小切手等の有価証券、土地・建物・立木等の不動産、債権・債務・借地権・借家権・質権・抵当権や著作権・特許権・意匠権・商標権等の工業所有権と言われているものも相続できます。


Q相続できない財産とは?

A相続できない財産とは被相続人の固有の権利、一身専属的な権利などのようにその人だけが権利を持つものです。具体的には、死亡退職金・遺族給付金・生命保険請求権や香典などは基本的には相続財産とされません。


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遺産分割前の遺産管理〜松浦行政書士事務所5

 遺産分割前の遺産の管理は大きく分けて3つに分かれます。


1・保存行為

遺産をそのままの状態で維持することで、相続人が単独で行うことができます。税金の支払いや借金の返済、電気代、水道代などが保存行為といえます。


2・管理行為

遺産を利用したり、改良することで、法定相続分に応じて過半数の合意で行うことができます。家のリフォーム、アパートの賃貸等


3・処分行為

財産の処分でや現状を変更すること。これは、あまり行わない方が良いのですが、相続人全員の合意がないと行うことができません。売却や投資などが処分に当てはまります。


※遺産の管理は相続における単純承認・限定承認・相続放棄によって方法が違ってきます。相続が発生した後は、まず相続をどう分けるかではなく遺産がどれくらいあるかを相続人同士でしっかりと把握することから始まります。それがわかってから遺産分割協議をしないと後でトラブルの原因になりますので財産調査は重要でもっともしっかりとやるべきことです。


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Q遺産分割前の遺産の管理〜松浦行政書士事務所5

 遺産分割協議前の遺産の管理は、誰がどのように行えば良いですか?


 遺産分割前の遺産の管理は大きく分けて3つに分かれます。

1・保存行為

遺産をそのままの状態で維持することで、相続人が単独で行うことができます。税金の支払いや借金の返済、電気代、水道代などが保存行為といえます。

2・管理行為

遺産を利用したり、改良することで、法定相続分に応じて過半数の合意で行うことができます。家のリフォーム、アパートの賃貸等

3・処分行為

財産の処分でや現状を変更すること。これは、あまり行わない方が良いのですが、相続人全員の合意がないと行うことができません。売却や投資などが処分に当てはまります。


※遺産の管理は相続における単純承認・限定承認・相続放棄によって方法が違ってきます。相続が発生した後は、まず相続をどう分けるかではなく遺産がどれくらいあるかを相続人同士でしっかりと把握することから始まります。それがわかってから遺産分割協議をしないと後でトラブルの原因になりますので財産調査は重要でもっともしっかりとやるべきことです。


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