遺産分割前の遺産の管理は大きく分けて3つに分かれます。
1・保存行為
遺産をそのままの状態で維持することで、相続人が単独で行うことができます。税金の支払いや借金の返済、電気代、水道代などが保存行為といえます。
2・管理行為
遺産を利用したり、改良することで、法定相続分に応じて過半数の合意で行うことができます。家のリフォーム、アパートの賃貸等
3・処分行為
財産の処分でや現状を変更すること。これは、あまり行わない方が良いのですが、相続人全員の合意がないと行うことができません。売却や投資などが処分に当てはまります。
※遺産の管理は相続における単純承認・限定承認・相続放棄によって方法が違ってきます。相続が発生した後は、まず相続をどう分けるかではなく遺産がどれくらいあるかを相続人同士でしっかりと把握することから始まります。それがわかってから遺産分割協議をしないと後でトラブルの原因になりますので財産調査は重要でもっともしっかりとやるべきことです。
松浦行政書士事務所
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