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遺言

公正証書公証人手数料〜松浦行政書士事務所5

<公正証書の公証人手数料>

  1. 100万まで            1万6,000円
  2. 200万まで            1万8,000円
  3. 500万まで            2万2,000円
  4. 1,000万まで          2万8,000円
  5. 3,000万まで          3万4,000円
  6. 5,000万まで          4万円
  7. 1億円まで             5万4,000円
  8. 1億5,000万まで     5万6,000円
  9. 2億円まで          6万9,000円
  10. 2億5,000万まで      8万2,000円
  11. 3億円まで                  9万5,000円

※1億円までの別途手数料11,000円含む。遺言の撤回及び秘密証書遺言の手数料は11,000円。また、財産を取得した人数によって手数料は加算。また上記の金額は公証役場で支払う公証人手数料です。専門士業に依頼するときは別途報酬が発生致します。


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犬に相続?3

しばらく前のお話ですが、とうとううちの事務所にもこういう相談が来るのかと思った出来事がありました。ご相談者にとっては、すごく真剣な話だったので驚きでしたが、あの回答で大丈夫だったろうかと今になって考えさせるお話でした。

そのご相談は、簡単に言うと遺言なのですが、その遺言の一部をペットとして可愛がっている「犬に相続させたい」ということでした。アメリカの一部の州などでは、ペットに相続させることもできる?みたいですが、日本の民法では「人」でないと相続権がありません。相続手続きの際には、相続人でも戸籍謄本等などの書類をたくさん取得しなければならない。当然、犬には戸籍も無ければ、印鑑証明書も作れない。家族同然の存在でも法律上は「物」として扱われてしまう。

遺言にしても犬に直接遺贈させることも出来ないので、相続人等に財産を上げる条件としてペットの面倒をみるというような負担付きの遺言を作成することが一番のような気がします。

他にも考えられることもありますが、いずれにしろ、ペットに直接相続させることは無理なので、このような事務的な回答になってしまいました。もっと何か良い言葉があればと今頃になって思い出しました。ご相談者にとって、ペットは家族同然ですから。

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遺言の撤回〜松浦行政書士事務所5

<遺言の撤回>

○自筆証書遺言

遺言者を破棄又は遺言を撤回する旨の遺言書を作成する。

○公正証書遺言

遺言を撤回する旨の遺言書を作成する。原本が公正役場で保管されているので、手元にある遺言書の正本や謄本を履きしても撤回にはならない。ただ、公正証書で遺言書を作成しても、撤回は自筆証書遺言でも可能です。ただ、公証役場で遺言の撤回することがより安心です。

○秘密証書遺言

遺言書を破棄


※公正証書で遺言書を作成した場合、撤回はどんな遺言方式でもかまわないのですが、証人の立ち会う公正証書で撤回する方がより安心でしょう。


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遺言者の年齢〜松浦行政書士事務所5

若い人でも遺言を書く人が増えてるね。先日、遺言書を作成された方なんて30代です。別にこれといって病気ってわけでもないそうです。でも、いつ何かあってもいいようにとおっしゃってました。その背景には将来の不安もありそうです。女と違って男は悪い方向に物事を考える傾向にあります。そして、先のことまで考えてしまうので、遺言書を思い付くのかもしれない。

でも、色々なことを考えることは良いことです。もちろん、神経質になりすぎてもダメですが、ある程度柔軟な考えを持ちながら、色々と思い浮かべることは脳にとっても良いはずです。

妻のことを考え、子のことを考え、又は親のことを考えながら、遺言を書いています。中にはスラスラとシンプルに書いている方もいますし、中々文面が決まらない方もおりますが、出来上がった遺言はみなさん愛着があるようです。 

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遺言の撤回方法〜松浦行政書士事務所5

遺言の撤回

遺言書を作成しても、時には気が変わったり環境の変化により遺言の撤回をしたくなる状況になる場合があります。人間の生活というものはそういうものです。その場合は慌てずきちんと撤回できるように作業を進めましょう。


<遺言の撤回方法>

○自筆証書遺言

遺言者を破棄又は遺言を撤回する旨の遺言書を作成する。

○公正証書遺言

遺言を撤回する旨の遺言書を作成する。原本が公正役場で保管されているので、手元にある遺言書の正本や謄本を破棄しても撤回にはならない。ただ、公正証書で遺言書を作成しても、撤回は自筆証書遺言でも可能。

○秘密証書遺言

遺言書を破棄


※公正証書で遺言書を作成した場合、撤回はどんな遺言方式でもかまわないのですが、証人の立ち会う公正証書で撤回する方がより安心でしょう。


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自筆証書遺言が無効になる場合〜松浦行政書士事務所5

○自筆証書遺言が無効になる場合(自筆証書遺言とは遺言者本人の自筆による遺言)

  • 日付、押印がない
  • 本人が書いたものと証明できない
  • 自筆ではない(ワープロ等)
  • DVD、ビデオ等で撮影した遺言
  • 夫婦共同遺言
  • 遺言書に書かれた財産が存在しない
  • 遺言書が改ざんされている場合
  • 遺言での離婚請求
  • 遺言書の文字が判読できない
  • 遺留分侵害

※上記のような場合は自筆証書遺言は無効になる可能性があります。ただし、相続人の誰もが納得しているならば、遺産分割協議で遺言書通りに遺産を分割できます。財産をもらう方も欲しくなければ、もらわなくても問題ありません。遺言というのはあくまで遺言者の単独行為であって、遺言書が存在していても遺産分割協議で違う割合で遺産を分割できます。

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相続人がいない場合〜松浦行政書士事務所5

相続人がいない場合は、特別な事情がない限り国のものになってしまいます。相続人がいないので、仕方のないことかもしれませんが、みすみす国に寄付することもないだろうと思います。

どうせなら相続人がいない場合は自分の気持ちを込めてお世話になった人やお寺、ボランティア活動の支援、社会福祉関連に遺産を上げるために、相続財産を寄付するというような文面で遺言書を作成をすることをお勧めします。

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相続・遺言(内縁の妻)〜松浦行政書士事務所5

内縁の妻(夫)は婚姻届を提出していないだけで、社会的には妻(夫)としての地位があります。ただ、相続に関しては相続人にはなれません。

夫(妻)の一番の理解者であり、たとえ夫(妻)の介護をしてきても相続人の地位はもらえません。これは理不尽な扱いですよね。そこで、この理不尽な扱いを打破するために遺言を書くのです。遺言書を作成することにより、内縁の妻(夫)へ遺産を上げることができます。

内縁の妻(夫)に最後に思いやりを込めてメッセージを送ってあげるのはどうでしょうか。もらった方はきっと最高のプレゼントになるでしょう。

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相続・遺言〜夫婦間に子供がいない場合〜松浦行政書士事務所5

○夫婦間に子供がいない場合の相続

例えば夫婦間に子供がいない夫婦の夫が亡くなり、妻を残して相続が起きたとします。この場合の遺産分割は夫の兄弟も含まれます。親がいる場合は兄弟姉妹は関係ありませんが、親もすでにいない場合は典型的に争いが起きるケースです。ここぞとばかりに兄弟姉妹は自分の権利を主張してきます。夫としては長年連れ添った妻に全て相続させたい方がほとんどでしょう。この場合は遺言を書けば良いのです。遺産の全てを妻に相続させるというような遺言でも、兄弟姉妹は遺留分がないので、問題ありません。

妻に遺産の全てをあげたい時は、この制度を利用して遺言書を作成しましょう。子供がいる場合は配偶者と子供が相続します。子供がいないが親が生きている場合は配偶者と親で相続します。ですから、兄弟姉妹が相続人になるときは親や子供がいない場合になります。


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遺言公正証書必要書類〜松浦行政書士事務所5

○遺言公正証書作成必要書類

  • 遺言者の印鑑証明書、戸籍謄本
  • 遺言者の住民票の写し
  • 財産をもらう相続人の戸籍謄本等
  • 土地、建物の場合は登記簿謄本、固定資産評価証明書
  • 相続人以外が財産をもらう場合は住民票の写し

※遺言公正証書は証人が2名必要です。そして、その証人の本人確認書類が必要になります。

遺言を公正証書で作成する人はかなりのハイペースで年々増えています。それだけ遺産分割協議での財産分与が複雑になっているからだと思われます。テレビなどで身近に相続問題を放映しているせいもあり、相続人は自分の権利をきちんと主張する人が増えています。こういう時代だからこそ遺言は必要かもしれません。より安全に遺言書を作成したいのなら公正証書がお勧めです。もっとも正攻法な相続対策ではないでしょうか(相続税対策という意味ではないです)。


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相続対策(遺言編)〜松浦行政書士事務所5

人が亡くなると必ず相続が発生します。相続は故人から遺産を受け継ぐことで、その権利がある相続人が遺産分割をして手続致します。この遺産分割は相続人全員で協議して決定するのですが、時には調停・裁判と発展する場合もあります。出来れば、調停などやらずに話し合いで解決する遺産分割協議で決めたいですよね。

しかし、相続人は相続を受ける権利があるのですから、当然、自分の考えを主張します。相続人同士の主張が重なったり、意見が合わない場合はもう大変です。協議が険悪なムードになってしまいます。

この遺産分割協議をする上で、役に立つのが遺言書の存在です。遺言は財産が多い、少ないにかかわらず、あるとないとでは大きな違いです。もちろん、亡くなられた方の思いも重要ですが、遺言の存在でスムーズにことが運ぶケースが多いです。私は相続でお悩みの方には遺言を書くように勧めます。遺言は自分の気持ちをストレートにぶつけられ、後の遺産分割協議に非常に役に立ちます。

〇遺言書の書き方(自筆)

 ・自分自身で遺言の内容、日付、氏名を書く

 ・氏名の横に押印する

 ・署名は本人とわかればペンネームも可

 ・書式は自由

 ・代筆やワープロ、テープは無効


※他にも公証役場で作成する公正証書遺言・秘密証書遺言などがあり、より安全な方法は公正証書遺言です。遺言書を公証役場で預ってくれるので、安心感があります。それと自筆証書遺言の場合はその遺言書を家庭裁判所で検認してもらわないと有効にはなりません。しかし、公正証書遺言の場合は家庭裁判所の検認は必要なく有効とされます。


〇遺言の撤回
 

・自筆証書遺言 遺言書を破棄

・公正証書遺言 撤回の遺言書を作成(撤回は公正証書でも自筆でも可)

・秘密証書遺言 遺言書を破棄

※秘密証書遺言は自分で作成し、公証役場で自分で封をして手続する方法

 

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茨城県守谷市松浦行政書士事務所です。会社設立/法人設立/電子定款/相続/遺言/古物商許可/建設業許可/産業廃棄物収集運搬業許可/貨物運送業/許可申請/契約書/公正証書/車庫証明/自動車登録/高校野球/プロ野球/守谷市/つくば市/取手市/土浦市/牛久市/柏市/野田市/我孫子/茨城県/千葉県/埼玉県/東京都
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