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遺言書

遺言書のお話し〜松浦行政書士事務所

本日は、取手市及び三郷市にお住まいのお客様との面談でした。

別件でのご相談でしたが、すぐに解決して世間話をしているうちにいつの間にか遺言の話になりました。

来年に自筆証書遺言(遺言者が自筆で書いた遺言)を法務局で保管できる法律が施行されますが、この制度の利点は現在は自筆証書遺言の場合、遺言者が亡くなった後に家庭裁判所で検認手続きを行うことが必要でした。それが今回、法務局で保管する自筆証書遺言は検認手続きが不要になるそうです。

そうなると、わざわざ公正証書(公証役場で公証人に作成してもらう遺言書)で遺言を作成しなくても良いのではないかとも感じます。公証人も法務局も法務省管轄なので、個人的には何となく不思議な制度に感じます。ただ、法務局で保管する遺言書は自筆証書遺言なので、必ず遺言者本人が自筆で作成し、法務局に持っていき、本人確認が必要になります。代理人で良いのかはわかりませんが、法務局が出している説明文を読むと本人以外はダメなような・・・勉強不足ですいません。

その点、公正証書の場合、本人が寝たきりなどで公証役場に行けずに字を書くことが困難などの理由があれば、公証人が直接出向いてくれることも可能ですし、字が書くことが困難な場合は公証人が遺言者本人に聞き取りを行った上で遺言書を作成することもできます。

公証人や専門家などにご相談すると遺言に漏れがないかどうかの判断も出来ますのできちんとした証書も作れます。法務局保管か公正証書作成かどちらが良いかというのは個人の考え方になると思います。

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改正民法成立〜相続制度5

相続制度が大きく変わる改正民法が成立しました。相続制度の見直しは約40年ぶりになります。改正された要点は次のとおりです。


<配偶者の居住権>

遺産分割協議後にも、配偶者が自宅に住み続ける権利「配偶者居住権」が新設されます。配偶者が亡くなるまで自宅に住み続けることが可能になります。これは、遺産分割で自宅の所有者が配偶者以外の方に移っても住む権利が保障されます。居住権は売買できないので、残された配偶者は安心です。


<遺産分割協議制度の見直し>

結婚20年以上の夫婦で、配偶者に生前贈与・遺贈された自宅は遺産分割から外れます。遺産分割の計算から除外されるので、配偶者が相続できる割合は、事実上増えます。また、遺産分割協議が成立する前でも、葬儀代や生活にかかる費用を被相続人(亡くなられた方)の預貯金口座から引き出すことが可能になります。葬儀費用等はまとまったお金が必要なので、この制度はいいですね。


<相続人以外の親族の権利>

相続権の無い親族(6親等以内の親族以内の血族と、3親等以内の配偶者子の配偶者など)の権利を認めた。介護などでの貢献を考慮して、相続人に対して金銭を請求できる制度も新設。


<遺言制度の改正>

遺言に関しては、自筆証書遺言(自筆で作成した遺言)を法務局で保管できる制度。法務局で基本的な形式の確認が行われるので、書式不備による遺言が無効になるケースはほとんど無くなると思われます。また、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続き(相続人が遺言書を家庭裁判所に持参して内容を確認する手続き)が必要でしたが、これも見直されるもようです。また、自筆証書遺言の財産目録をパソコンで作成することも可能になります。現行の自筆証書遺言は、全文、遺言者が自筆で作成することが条件でしたから、これで誤字脱字はある程度防げるように思います。

相続手続きや遺言書作成は、当事務所のような行政書士事務所では扱っていることが多く、今回の改正民法は興味深いものでした。施行日も6か月から2年以内(制度によって異なる)なので、身近な問題です。まだまだ勉強不足のところもありますが、これからこの制度をより理解したいと思います。


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遺言書の重要性〜松浦行政書士事務所5

相続は故人から遺産を受け継ぐことで、その権利がある相続人が遺産分割をして手続をします。

この遺産分割は相続人全員で協議して決定するのですが、時には調停・裁判と発展する場合もあります。出来れば、調停などやらずに話し合いで解決する遺産分割協議で決めたいですよね。

しかし、相続人は相続を受ける権利があるのですから、自分の考えを主張することは当然のことです。時には相続人同士の主張が重なったり、意見が合わない場合などがあり、話し合いどころではなくなってしまうこともあります。


そこで、相続手続きを行ううえで、もっとも役に立つのが遺言書です。亡くなられた方の単独での意思表示なので、相続人一人一人の思い通りにはならないかもしれませんが、故人の最後の気持ちは大事にしてやりたいものです。


また、遺言は財産が多い、少ないにかかわらず、あるとないとでは大きな違いです。もちろん、亡くなられた方の思いも重要ですが、遺言の存在でスムーズに相続手続きを行うことも可能になります。私は相続でお悩みの方には遺言を書くように勧めます。遺言は自分の気持ちをストレートに届けることができ、後の相続手続き(遺産分割協議等)にも非常に役に立つことができるからです。


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公正証書遺言の証人〜松浦行政書士事務所5

公正証書遺言を作成する場合には証人2名が必要です。ただ、この証人は誰でもいいわけではなく、法定で決められています。証人は守秘義務を厳守しなくてはならないですので、慎重に選ぶことが必要です。

<公正証書遺言で証人になれない者>

1未成年者

2推定相続人・受遺者及びその配偶者並びに直系血族

3公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人は証人にはなれません。

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公正証書遺言無料相談開催中〜松浦行政書士事務所5

公正証書遺言作成の無料相談を開催しています。今週水曜日は午後からフリーで開催しておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

○遺言公正証書作成必要書類

  • 遺言者の印鑑証明書、戸籍謄本
  • 遺言者の住民票の写し
  • 財産をもらう相続人の戸籍謄本等
  • 土地、建物の場合は登記簿謄本、固定資産評価証明書
  • 銀行等の預貯金を遺言する場合はできるだけその通帳が判明できる銀行名、口座番号がわかるもの 
  • 相続人以外が財産をもらう場合は住民票の写し

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ご紹介での業務〜松浦行政書士事務所5

昨日は、2件ご紹介での業務でお客様と面談。

1件は古物商許可申請の代行でこれは以前勤めていた守谷市の職場で知り合った方のご紹介。もう1件は2コ上の先輩のご紹介で取手市の遺言関連です。

割と紹介が多い事務所なので、本当にありがたいことです。以前はウェブサイトで新規が欲しくてたまりませんでしたが、今は少し考えが変わりました。もちろん、ウェブサイトからの集客は事務所を運営していく上で重要ですが、よく言われているSEOとかサイトのコンテンツを充実させろとか、それは実力が伴ってできるもの。

行政書士に一番重要なのは知識、その次に人脈、経験、お金はあれば最高

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公証役場で打合せ〜松浦行政書士事務所5

昨日は、つくば市のお客様からお父様の遺言書のご相談を受けて、お父様と面談後、東京の吉祥寺の公証役場にて公正証書遺言書作成の打合せをしてきました。たまに仕事で他都道府県にも足を運びますが、刺激になって結構面白いです。

お昼は同じく中野区と杉並区で別行動で仕事していたうちの事務員さんと合流して食べました。吉祥寺と言えば確か何かのランキングで住みたい町1位だったような気がしますが、確かに雰囲気がいいですね。私は23区外ですと、良く行くのはジャイアンツ球場がある調布。人混みが多いところは苦手なので調布とか三鷹とかは結構好きですが、吉祥寺もなかなかいいもんですね。若ければ住んでみたい気もする。

昨日は少し寒さが和らいで歩いていても気持ち良かったね。

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