松浦行政書士事務所公式ブログ〜茨城・千葉・埼玉対応

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金属くず商許可

金属くず商許可必要書類〜松浦行政書事務所

茨城県では、金属くずを取り扱う場合は金属くず商の許可が必要です。金属くず商を営む場合は、許可を取得しましょう。

<金属くず商許可必要書類>
・金属くず商許可申請書
・履歴事項証明書(法人)
・住民票の写し(法人の場合は業務を執行する者及び管理者)
・履歴書(法人の場合は業務を執行する者及び管理者)
・営業所の地図


金属くず商許可申請代行
https://www.office-matsuura.jp/


金属くず商許可申請サポート〜松浦行政書士事務所

金属くず商許可とは金属くずを扱う場合に必要な許可になります。例えば、自動車単体の場合は、中古ですと古物商許可で取り扱うことができますが、自動車から金属部品を外して売買する場合は金属くず商の許可が必要になります。古物商と金属くずの違いは簡単に言うとこんな感じになります。

金属くず商許可のご相談はお気軽にお問合せ下さい。

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金属くず商許可申請代行
https://www.kyoka-support.jp/blankpage6.html

金属くず商許可〜松浦行政書士事務所5

<金属くず商許可>

金属くず商とは、営業所を設けて金属くずを売買、交換する事、若しくは、委託を受けて売買・交換する事で、その中でも古物商許可に規定のないものをいいます。中古自動車等のように金属が使われているが、金属単体ではなく全体で使用されるものは古物商許可になります。

金属くず行商とは営業所を設けないで、個々に取引の相手方に対して、金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換することを業とする者で、公安委員会に届出をしたものをいいます。

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金属くず商許可〜松浦行政書士事務所5

金属くず商とは、営業所を設けて金属くずを売買、交換する事、若しくは、委託を受けて売買・交換する事で、その中でも古物商許可に規定のないものをいいます。中古自動車等のように金属が使われているが、金属単体ではなく全体で使用されるものは古物商許可になります。

金属くず行商
とは営業所を設けないで、個々に取引の相手方に対して、金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換することを業とする者で、公安委員会に届出をしたものをいいます。


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許可申請サポート
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