松浦行政書士事務所公式ブログ〜茨城・千葉・埼玉対応

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離婚

離婚後の子の氏〜松浦行政書士事務所5

子どもがいる場合は、離婚しても子どもの氏が自動的に変わることはありません。

例えば離婚して子の親権者である母親が新しい戸籍を作って、旧姓に戻っても子は子の氏の変更許可申立書を子どもの住所地の管轄裁判所に提出して審判の申立てをしなければ子は氏が変更になりません。

もし、親権者が父親である場合は、父の同意が必要。いずれにしろ、子どもだからといって簡単に氏の変更はできないということです。

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離婚した後の姓〜松浦行政書士事務所5

婚姻して姓が変わった人が離婚した後、姓はどういうふうになるのか

基本は元の姓に戻ります。ただし、離婚後3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」という書類を市区町村役場に届出すれば婚姻している姓を使用することが出来ます。

その際の戸籍は婚姻していたときの戸籍からは除籍になって、婚姻前の戸籍に戻る又は新しい戸籍を作るかのどちらかになりますが、お子さんがいて親権者になる場合は自分を筆頭者として新しい戸籍を作ることになります。ただ、お子さんの姓を変える場合は、家庭裁判所の許可が必要なので注意しましょう。

離婚した直後はどちらの姓を使用するか悩む方もいると思いますが、届出には3カ月の猶予期間があります。離婚届と同時じゃなくても大丈夫ですので、考える時間があるのならじっくり考えてからの方が良いと思います。

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面接交渉(交流)の要点〜松浦行政書士事務所5

<面接交渉(交流)の要点>

  • 月に何回会うのか
  • 時間
  • 場所
  • 会う方法
  • 連絡方法
  • 子ども意思

※最低限上記のことは取り決めた方が良いでしょう。また、離婚協議書として文書で取り決めることをお勧めします。

面接交渉(交流)はあくまで子どもの利益と福祉を重要視しなくてはなりません。いくら親が子と会いたいといっても子が会いたくないと言えば会うことも難しくなります。ただ、最近は子の意思を尊重しないで面接交渉権の取り決めを無視するケースも多いです。面接交渉(交流)とはあくまで子の利益や福祉のためにあるものなので子の意思を無視することは良くないことです。気持ちはわかりますが、離婚時に取り決めたことはきちんと守ることが大人としての礼儀のように感じます。


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離婚後再婚禁止期間の例外〜松浦行政書士事務所5

女性は離婚後に再婚禁止期間があります。期間は6カ月ですが、この禁止期間の例外があります。それは次の通りです。

  • 離婚が成立する前に懐胎していた場合
  • 離婚した夫とよりがもどって再婚する場合
  • 夫が3年以上行方不明になっている場合
  • 離婚後手術を受けて妊娠不能である場合

このように、女性にだけ再婚禁止期間があるのは、妊娠した子が誰の子かわからなくなる可能性があるので、一定の期間を設けようというものです。

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不受理申出(養子縁組・離縁・婚姻・離婚)〜松浦行政書士事務所5

○不受理申出

養子縁組・離縁・婚姻・離婚などを勝手に届出されないように、あらかじめ市区町村長にこれらの届出を受理しないように申出することができます。この申出は市区町村の住民課等の窓口で行います。

特に協議離婚の話し合いがまとまらないときは、相手方に勝手に離婚届を出されてしまう可能性があります。そういう状態が続いているいるときは注意した方が良いでしょう。

ただし、2008年5月1日から「本人確認」が法律上のルールになります。窓口に来た方が、本人であると確認できなかった場合には、届出が受理されたことを本人に通知することになります。違法な養子縁組などはこれで解決しそうですが、離婚の場合は難しいかもしれません。

離婚当事者二人の本人確認をするのか、一人しか本人確認しないかによって「本人確認」の法律上のルール化は無意味になりそうな気がします。どうせやるなら徹底してやってもらいたいです。それとこの本人確認は写真付きでないと本人確認書類とはみなされません。運転免許証やパスポートを持っていない方は写真付きの住民基本台帳カードを作成しておいた方が良さそうですね。


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