離婚による復氏
協議離婚をする夫又は妻は離婚により婚姻前の氏に戻ります。しかし、離婚の日から3カ月以内の届出により離婚の際に称していた氏を称することができます。また、子の氏は離婚によっては変わらず、氏の変更をしたいときはやはり届出によって変更が可能です。
○届出人 離婚により旧姓にもどることになる夫又は妻
○届出先 離婚前の本籍地または現住所の市区町村役場の戸籍係
○届出書類 離婚の際に称していた氏を称する届
○添付書類 離婚前の戸籍謄本1通及び現在の戸籍謄本1通
※離婚協議書は慰謝料や養育費が発生する場合は公正証書で作成することをお勧めします。離婚給付契約書として強制執行認諾付きの公正証書を作成することにより、後のトラブルが非常に楽になります。ただし、慰謝料や養育費が発生しない場合は、無理に公正証書にせずにお互いの確認のための離婚協議書(離婚合意書)等で十分です。金銭の授受がある離婚に関しては強制執行認諾付きの公正証書が有効になります。
松浦行政書士事務所
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