○離婚の際に称していた氏を称する届
離婚の届出をすると自動的に旧姓に戻ります。ただ、離婚の日から3ヶ月以内に本籍地の役所に届出することにより、そのまま婚姻時に称していた氏を使用することも可能です。
子供のことや仕事のことを考えてそのまま婚姻時に使用していた氏を使う人も結構います。ただ、一度この届出をすると、その後旧姓に戻したくても簡単には行きません。家庭裁判所に氏の変更届を申し立てなければいけません。安易には考えない方が良いです。
これとはまったく逆で子の氏を親の離婚では何の変更もありません。かりに母親が旧姓に戻ったとして子はそのまま今まで使用していた氏を使うことになります。ただ、母親が旧姓に戻り、子の親権も母親が持っていた場合は子の氏は母親の氏を称する方が自然です。その場合は家庭裁判所に申し出することにより子の氏を母親の氏に変更できます。この変更の申し立ては所定の届出を行えばスムーズに氏の変更はできるでしょう。
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