○不受理申出

養子縁組・離縁・婚姻・離婚などを勝手に届出されないように、あらかじめ市区町村長にこれらの届出を受理しないように申出することができます。この申出は市区町村の住民課等の窓口で行います。

特に協議離婚の話し合いがまとまらないときは、相手方に勝手に離婚届を出されてしまう可能性があります。そういう状態が続いているいるときは注意した方が良いでしょう。

ただし、2008年5月1日から「本人確認」が法律上のルールになります。窓口に来た方が、本人であると確認できなかった場合には、届出が受理されたことを本人に通知することになります。違法な養子縁組などはこれで解決しそうですが、離婚の場合は難しいかもしれません。

離婚当事者二人の本人確認をするのか、一人しか本人確認しないかによって「本人確認」の法律上のルール化は無意味になりそうな気がします。どうせやるなら徹底してやってもらいたいです。それとこの本人確認は写真付きでないと本人確認書類とはみなされません。運転免許証やパスポートを持っていない方は写真付きの住民基本台帳カードを作成しておいた方が良さそうですね。


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